きょうの題目は、佳境の論告求刑編です。
この編では、ついに検察側から量刑が裁判官らに付されます。
量刑が気になります。
◇論告(意見陳述)
例の女性検事がいわゆる論告(意見書)を長々と読み上げます。
主張はやはり、共同強盗正犯と器物破損の重大性です。場面場面の映像などの証拠を付しながら、この後宣言する量刑がいかに妥当であるのかを論説していきます。女性検察官の言い含めるような内容で、時間にしておおよそ25分間。この意見陳述を聞いておけば、どういう事案であったかが手に取るようにわかります。
◇つづいて求刑へ
女性検事が長々と論述した後、求刑を宣言します。
結果、
被告Aに懲役7年、被告Bに懲役6年と半年というものでした。
当然ですが、懲役年数は刑法当該項目(強盗致傷)を根拠に示していました。
女性検事の胸元にあるカールした髪の毛が、どうだとばかりにクルンと勢いよくバウンドしたように感じました。その一方で傍聴者のわたしとしては、量刑として少し長いなと感じました。一般の強盗致傷の量刑を型どおりにそのまま当て込んだような印象です。
◇弁護側最終弁論
この求刑に対して、弁護側は裁判員に対して語り掛けるような作戦を取ります。
今回の事件は、年の瀬の夜に酒の勢いもあって被害者に絡んだ挙句、暴力をふるってしまった事案です。今回のことで、すでに彼らは、親元に帰るなり、大いに反省して自らを戒めている。十分に更生の余地はある。また検察側から強盗致傷の共同正犯と主張があるが、決して強盗しようとしたわけでなく、暴力は許されることではないが、罪名にして窃盗の範疇といえる犯行である。そして携帯電話を破損したことや被害者が負った傷に対しては、謝罪し、一定の被害弁償していることから、寛容なるご判断をお願いしたいと切々に述べました。
◇争点
検察側が主張する強盗の共同正犯が成立するのか?
弁護人が訴える情状酌量の余地はあるのか?
(重罪か否か)といったところでしょうか?
◇次回はいよいよ判決へ
判決までは、およそ1週間の時間を要するようです。
この時間のなかで、裁判官と裁判員が様々な証拠や証言をあらためて整理し、
結論(判決)へと導いていくのでしょう。
これは最後まで追っかけていかなければなりません。
次回も楽しみにしてください。